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	<title>（株）上條行政事務所</title>
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		<title>家系図作成</title>
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		<pubDate>Sun, 23 Oct 2011 05:47:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[個人法務]]></category>

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		<description><![CDATA[家系図をつくる、ということ ＝ 心の故郷をもつ、ということ。 「自分はどうしてここにいるのだろうか。」「何処から来て、何処へ行こうとしているのか。」 －今、家系図づくりが静かなブームとなっています。人間はひとりだけでは生 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<h3>家系図をつくる、ということ ＝ 心の故郷をもつ、ということ。</h3>
<p>「自分はどうしてここにいるのだろうか。」「何処から来て、何処へ行こうとしているのか。」<br />
－今、家系図づくりが静かなブームとなっています。人間はひとりだけでは生きていけないにもかかわらず、現代の社会は一人一人といって「ひとり」をより強くしようとした結果、気がつくと「独り」になってしまっています。現代日本は経済の発展とともに核家族化・一人世帯化が進んで児童虐待、家庭崩壊など「人としての自分自身の原点」や「家族の絆」までもが失われつつあります。しかし入学、卒業、就職、結婚、出産、退職、独立、相続といった、生きている限り切り離すことのできない人生の節目の時には、じつは自分という人間は両親や兄弟、子供や孫といった温かい血の繋がりのなかで生かされている、家族こそがやはり自分自身の原点であることを再確認しています。<br />
その大切な「自分の原点」を再確認してみませんか。きっとあなたの心に自分自身の本当の「ふるさと」が生まれます。自分の中に「ふるさと」ができると、その人はこれからの人生が変わります。</p>
<h3>想いを馳せてみてください</h3>
<p>「あのころのご先祖様はおじいちゃんのそれまたおじいちゃんのころかな？」<br />
「もしかすると、ご先祖様って有名な歴史上の人物とかかわりがあるかも。」<br />
ご先祖様を調べてみると、歴史というのは学校で勉強するような時代史だけではなく、生活やその背景、風習、制度など、その人をとりまくさまざまな要素を総合的に知ることだとわかります。ルーツ探しが面白いのは、それを知ることにより苦難にめげずその時代を生き抜いたご先祖様の生きざまを知り、そのご先祖様と自分がつながっているということ。それが現代を生きる私達に深い感動を与えるのです。いまの自分は独りだけで生まれてきたのではない、という当たり前なのに非常に大きな事実を再発見するからです。<br />
もし人生で辛いことがあったときには、「自分の先祖だったら同じような境遇のときにどうしただろう」「どうやって苦難を乗り越えてきたんだろう。」と考えてみるだけでも救われます。<br />
特に、もし今あなたが人生の試練に突きあたって悩んだり自信を失ってしまっているのならば、家系図を作りご先祖様が辿った人生の道のりをもう一度振り返ってみることをお勧めします。</p>
<h3>自分のご先祖様がわかります</h3>
<p>私達は無数のご先祖様の命の連なりの中に存在しています。どんな人も両親がいて、その両親にもまた両親がいるからです。<br />
「なんとなく知りたいと思っていた。」<br />
家系図は私たち誰もがもつ根源的な問いに答えてくれます。家系図を作ると今まで知らなかったご先祖様の記録が甦ってきます。今まで知らなかった自分の歴史の事実を発見するのです。そして出来上がった家系図を手にしたときには、あなたのお名前が最後のほうに出てくるはずです。そして、ご先祖様から代々伝わる自分の歴史に言葉では言い表せない深い感動を覚えることでしょう。家系図を作成して後世に残すということは、ご先祖様への感謝の印であり子孫への贈り物なのです。</p>
<p>冠婚葬祭に役立ちます<br />
核家族化や個人主義が浸透した現代では、曽祖父はもちろんのこと従兄弟までよくわからないということもよく聞きます。しかし、いざ冠婚葬祭となれば親戚一同とお付き合いしなければなりません。そんなときに「あの人は誰だっけ？」では結婚式や法事の席で恥をかいてしまいます。例えば法事の時に「家系図つくったんだよ。」とみせてみてください。遠い親戚だと思っていた人がじつは従兄弟だった、なんてこともよくある話です。そして家系図を囲んでご先祖様のお話をしてみてください。ご先祖様はきっと喜んでくださいます。ご先祖様や自分自身のルーツを守るためにも一刻もはやい調査が大切です。<br />
家系図作成サービスは、相続手続、遺言作成および執行、任意成年後見手続をご依頼いただいた方のみのオプション・サービスとしてご提供しています。家系図作成だけのご依頼はお受けかねますので、ご了承下さいませ。 </p>
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		</item>
		<item>
		<title>株式会社設立と機関設計</title>
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		<pubDate>Sun, 23 Oct 2011 05:35:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[企業法務]]></category>

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		<description><![CDATA[株式会社の設立 株式会社を設立するにあたって株式公開(ＩＰＯ，上場)を視野に入れたとき、現在の会社法下では次の各点について留意することが必要となります。 ●公開会社か否か ●株式不発行の原則 ●発行可能株式総数 ●株主総 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<h3>株式会社の設立</h3>
<p>株式会社を設立するにあたって株式公開(ＩＰＯ，上場)を視野に入れたとき、現在の会社法下では次の各点について留意することが必要となります。<br />
●公開会社か否か<br />
●株式不発行の原則<br />
●発行可能株式総数<br />
●株主総会の招集および基準日<br />
●取締役及び取締役会<br />
●監査役及び監査役会<br />
●会計監査人<br />
●報酬<br />
●公告の方法<br />
●株式事務代行機関</p>
<h3>機関設計</h3>
<p>現行会社法では、株式会社設立に当たって以下の機関構成から、設立会社の事業計画をベースに機関設計をしていきます。<br />
●取締役<br />
●取締役＋監査役<br />
●取締役＋監査役＋会計監査人<br />
●取締役会＋会計参与<br />
●取締役会＋監査役<br />
●取締役会＋監査役会<br />
●取締役会＋監査役＋会計監査人<br />
●取締役会＋監査役会＋会計監査人<br />
●取締役会＋三委員会等＋会計監査人<br />
一般的には、株式会社設立時には旧商法下の株式会社制度に準じた機関設計を採用し、上場準備にあたって現会社法および株式公開(ＩＰＯ，上場)に適合するよう定款変更を行うことが多いようです。従って、株式上場を視野に事業計画および資本調達をする際には、株主および会社経営者は会社の機関設計に事前に気配りしながら会社経営を行うことが必要となります。</p>
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		</item>
		<item>
		<title>自動車破砕業許可</title>
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		<pubDate>Sun, 23 Oct 2011 05:26:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[許認可取得支援]]></category>

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		<description><![CDATA[プレス、スクラップ、シュレッダー、シャーを行うには許可が必要です プレス、スクラップ(圧縮)、シュレッダー、シャー(せん断)等を行ういわゆる破砕業の方は事業所所在地管轄の都道府県知事または保健所設置市の市長の許可が必要で [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<h3>プレス、スクラップ、シュレッダー、シャーを行うには許可が必要です</h3>
<p>プレス、スクラップ(圧縮)、シュレッダー、シャー(せん断)等を行ういわゆる破砕業の方は事業所所在地管轄の都道府県知事または保健所設置市の市長の許可が必要です。使用済自動車の破砕又は破砕前処理(プレス等)を業として行うには事業者さんごと自治体ごとに許可が必要になります（この許可は政令で定める期間(５年以上)毎に更新が必要になります。</p>
<h3>自動車破砕業許可について</h3>
<p>許可にあたっては、事業施設および申請者の能力等ならびに欠格要件に該当しないことが要件になります。</p>
<h3>事業施設</h3>
<p>事業施設についてのポイントは次の３点です。<br />
●囲いがあり範囲が明確な解体自動車等の保管場所<br />
●生活環境保全上適正な処理が可能な施設（破砕工程については施設許可を有する産廃処理施設）<br />
●汚水の地下浸透や流出防止施設や覆い等を持った、十分な容量のシュレッダーダストの保管場所</p>
<h3>申請者の能力</h3>
<p>申請者の能力についてのポイントは次の２点です。<br />
●破砕工程手順等記載の標準作業書の常備と従事者への周知<br />
●破砕業の継続運営能力(事業計画書等から判断する)</p>
<h3>許可要件の詳細についてはこちら</h3>
<h3>使用済自動車等の保管場所について</h3>
<h3>解体自動車を破砕前処理又は破砕するまでの間保管する施設について</h3>
<p>●外部からの進入防止及び保管区域の明確化のために、囲いを設置すること</p>
<h3>破砕前処理施設について</h3>
<p>●廃棄物の飛散・流出並びに騒音・振動により生活環境の保全上支障がないよう必要な措置が講じられた解体自動車のプレス・せん断を行うことが可能な施設を有すること</p>
<h3>破砕施設について</h3>
<p>●産業廃棄物処理施設である場合には、廃棄物処理法上の許可を受けている施設であること<br />
●産業廃棄物処理施設以外の施設である場合には、廃棄物の飛散・流出並びに騒音・振動により生活環境の保全上支障がないように必要な措置が講じられた施設であること</p>
<h3>シュレッダーダストの保管施設について</h3>
<p>●自動車破砕残さ（シュレッダーダスト）を保管するための十分な容量を有する施設であること<br />
●床面を鉄筋コンクリートで築造する等汚水の地下浸透の防止措置を講ずること<br />
●自動車破砕残さ（シュレッダーダスト）を保管するための十分な容量を有する施設であること<br />
●保管に伴う汚水の発生・流出を防止するために、十分な処理能力を有する排水処理施設及び排水溝を設置すること<br />
●雨水等による汚水の流出を防ぐため、屋根等シュレッダーダストに雨水がかからないような設備を有すること（但し、十分な処理能力を有する排水処理施設等の措置が講じられている場合を除く。）<br />
●シュレッダーダストの飛散・流出防止のため、側壁等を有すること</p>
<h3>圧縮（プレス）又はせん断した後の解体自動車を保管するための施設について</h3>
<p>●外部からの進入防止及び保管区域の明確化のために、囲いを設置すること</p>
<h3>能力要件の詳細についてはこちら</h3>
<p>・標準作業書(※)を常備し、従事者に周知していること<br />
※標準作業書とは、破砕業許可申請者が、破砕又は破砕前処理を行う際の標準的な作業手順等を記載したものです。記載する内容は以下の通りです。<br />
１．解体自動車の保管の方法<br />
２．解体自動車の破砕前処理の方法（破砕前処理を行う場合に限る）<br />
３．解体自動車の破砕の方法（破砕を行う場合に限る）<br />
４．排水処理施設の管理の方法（排水処理施設を設置する場合に限る）<br />
５．シュレッダーダストの保管の方法（破砕を行う場合に限る）<br />
６．解体自動車の運搬の方法<br />
７．シュレッダーダストの運搬の方法（破砕を行う場合に限る）<br />
８．破砕業の用に供する施設の保守点検の方法<br />
９．火災予防上の措置<br />
●事業計画書又は収支見積書から判断して、破砕業を続けることが困難ではないと確認できること</p>
<h3>自動車破砕業者さんの義務</h3>
<p>平成１７年１月１日以降、解体業者さん又は破砕前処理のみを行う破砕業者さんから解体自動車の引取りを求められたときは、正当な理由がある場合を除き、引き取らなくてはなりません。<br />
●解体自動車を引き取ったとき<br />
１．再資源化基準に基づき適切な破砕又は破砕前処理を実施してください(再資源化基準は、有用金属の分別回収やシュレッダーダスト(ＡＳＲ)に異物が混入しないように破砕を行うこと等です)。<br />
２．破砕前処理のみを行う破砕業者さんは、前処理を行った解体自動車は他の破砕業者さん（破砕処理を行う者）又は解体自動車全部利用者さんへ引き渡します。<br />
３．破砕業者さんは、シュレッダーダストを自動車製造業者さん等に指定引取場所において引取基準に従って引き渡します。<br />
４．電子マニフェスト制度を利用して報告します。</p>
<h3>破砕業者さんの義務の詳細についてはこちら</h3>
<p></p>
<table border="1" cellpadding="1" cellspacing="0" width="100%">
<tbody>
<tr>
<td width="20%"><strong>引取義務</strong></td>
<td>
破砕業者さんは、解体業者さん又は破砕前処理工程のみを行う破砕業者さん（破砕前処理業者さん）から解体自動車の引取りを求められた場合には、正当な理由がある場合を除き、解体自動車を引き取らなくてはなりません。<br />
※正当な理由とは<br />
１．天災その他やむを得ない事由により解体自動車の引取りが困難である場合（事業所が天災等により被害を受け、引取りが物理的に困難な場合等）<br />
２．解体自動車に異物が混入している場合（解体自動車に他のごみが詰められている場合等）<br />
３．解体自動車の引取りにより、解体自動車の適正な保管に支障が生じる場合（大量一括持ち込みの要請がある場合等自社の車両保管能力と照らし合わせ適正な保管が困難である場合等）<br />
４．解体自動車の引取りの条件が通常の取引の条件と著しく異なるものである場合（極めて遠距離からの引取りの要請がなされる場合・条件交渉なく一方的に解体自動車が置いていかれてしまう場合等）<br />
５．解体自動車の引取りが法令の規定又は公の秩序若しくは善良の風俗に反するものである場合（解体業者が再資源化基準に違反して鉛蓄電池を取り外していない場合等）
</td>
</tr>
<tr>
<td><strong>引渡義務</strong></td>
<td>
破砕前処理工程のみを行う破砕業者さん（破砕前処理業者さん）は、前処理を行った解体自動車を他の破砕業者さん又は解体自動車全部利用者さんに引き渡さなくてはなりません。<br />
※解体自動車全部利用者とは<br />
解体自動車を電炉・転炉に投入してリサイクルを行う業者や、スクラップ源として輸出を行う廃車ガラ輸出業者をいいます。
</td>
</tr>
<tr>
<td><strong>再資源化基準の遵守義務</strong></td>
<td>
破砕業者さんは、次の基準に従って適切に破砕する義務があります。<br />
・<strong>鉄、アルミニウム等を技術的かつ経済的に可能な範囲で分別回収すること</strong><br />
・<strong>シュレッダーダストに異物が混入しないように解体自動車を破砕すること</strong>
</td>
</tr>
<tr>
<td><strong>シュレッダーダストの引渡義務</strong></td>
<td>
破砕業者さん（破砕を行う場合）は、破砕工程後、シュレッダーダストを自動車製造業者(自動車メーカー)や輸入業者さんに（指定引取場所において引取基準に従って）引き渡さなければなりません。
</td>
</tr>
<tr>
<td><strong>報告義務</strong></td>
<td>
破砕業者さんは、原則として電子マニフェスト制度を利用して、解体自動車の引取り・引渡しとシュレッダーダストの引渡しから３日以内に情報管理センター（(財)自動車リサイクル促進センター）に引取・引渡実施報告を行わなくてはなりません。<br />
※電子マニフェストとは<br />
自動車リサイクル法では、関連事業者（自動車引取業者さん、フロン類回収業者さん、自動車解体業者さん及び破砕業者さん）等が使用済自動車等の引取り・引渡しを行った際、一定期間にその旨を情報管理センター（(財)自動車リサイクル促進センター） に原則パソコンによる電子情報で報告する電子マニフェスト制度が導入されました。電子マニフェストの主な機能は<br />
１．使用済自動車等の適正な引取り・引渡しの確保<br />
２．リサイクル料金等の支払いの証拠<br />
３．関連制度への情報提供<br />
４．使用済自動車に関する統計情報の整備<br />
です。電子マニフェストによって情報管理センターが情報を一元管理することが可能となりますので、使用済自動車の移動によるマニフェストの送付・回付の際の紛失・混乱が防止でき、閲覧することも可能となります。
</td>
</tr>
<tr>
<td><strong>廃棄物処理基準に従う義務</strong></td>
<td>
破砕業者さんが、解体自動車を自ら破砕・破砕前処理・運搬する場合は、廃棄物処理法の業の許可は不要ですが、廃棄物処理基準に従う必要があります。
</td>
</tr>
<tr>
<td><strong>標識の掲示を行う義務</strong></td>
<td>
破砕業者さんは、その事業所ごとに、公衆の見やすい場所に、氏名又は名称、事業の範囲、許可番号を記載した標識を掲げる必要があります（許可証の掲示でもＯＫです）。
</td>
</tr>
<tr>
<td><strong>届出を行う義務</strong></td>
<td>
・廃業等の届出:当該事実が発生した日から３０日以内<br />
・変更の届出:次に掲げる事項に変更があったときは、当該事実が発生した日から３０日以内<br />
１．氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては代表者の氏名<br />
２．事業所の名称及び所在地<br />
３．法人である場合は、その役員の氏名及び住所並びに政令使用人があるときは、その者の氏名及び住所<br />
４．未成年者である場合は、その法定代理人の氏名及び住所<br />
５．事業の用に供する施設の概要<br />
６．その他主務省令で定める事項<br />
７．標準作業書の記載事項<br />
８．解体業、破砕業、廃棄物処理法に基づく業の許可を取得している場合は、当該許可に係る許可番号<br />
９．破砕業を行う事業所以外の場所で解体自動車、シュレッダーダストの積替え・保管を行う場合には、当該場所の所在地・面積・保管量の上限<br />
10．破砕施設が廃棄物処理法上の施設許可を受けている場合にあっては、当該許可の年月日及び許可番号<br />
11．法人である場合、発行済株式総数の100分の５以上を取得又は出資額の100分の５以上に相当する出資をしている者があるときには、これらの者の氏名又は名称及び住所<br />
12．個人の場合、契約締結権限のある使用人があるときは、その者の氏名及び住所
</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<h3>スクラップ業者さんの注意するポイント</h3>
<p>自社で解体をする場合は解体業許可を合わせて取得する必要があります。自動車引き取り業者さん(ディーラーや整備工場など)から使用済自動車の引き取り、フロンガス類を回収することがある場合はフロン類回収業登録を合わせて取得する必要があります。</p>
<h3>新規許可に必要な書類</h3>
<p><strong>１．誓約書<br />
２．破砕業の用に供する施設の構造を明らかにする平面図、立面図、断面図、構造図及び設計計算書並びに当該施設付近の見取図<br />
３．施設の所有権（又は使用権原）を証する書類（※運搬車両にあっては自動車検査証でも可）<br />
４．事業計画書<br />
５．収支見積書<br />
６．住民票の写し及び登記事項証明書（個人の場合）<br />
７．定款又は寄附行為及び登記簿の謄本（法人の場合）<br />
８．役員の住民票の写し（又は外国人登録証明書）及び登記事項証明書（法人の場合）<br />
９．発行済株式総数又は総出資額の100分の5以上を占める者の株式数又は出資額並びに住民票の写し及び登記事項証明書（個人株主等用）又は登記簿の謄本（法人株主等用）（法人の場合）<br />
10．本店・支店の代表者や契約締結権限のある使用人の住民票の写し（又は外国人登録証明書）及び登記事項証明書<br />
11．申請者が未成年者である場合においては、その法定代理人の住民票の写し（又は外国人登録証明書）及び登記事項証明書<br />
</strong></p>
<h3>自動車リサイクルシステムへの登録</h3>
<p>自動車リサイクル法では、電子マニフェストというパソコンを使った報告システムを使用します。この電子マニフェストを利用するためには自動車リサイクルシステムへの登録が事業許可とは別に必要となります。</p>
<h3>専門の行政書士をご利用ください</h3>
<p>行政での許認可に関しては、各種法令に精通し適切な証明書類等での手続が要求されます。行政書士が手続を行なう際には、それぞれの法令や役所等での実際の取扱い状況にまで留意しております。弊事務所ではさまざまな観点から適切なアドバイスができるよう、またお客様に安心して事業等に集中していただけるよう心掛け、最短・最速な無駄のない手続を実現します。許可申請には安心で確実な行政書士 新日本総合事務所を是非ご利用ください。 </p>
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		<item>
		<title>農地転用</title>
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		<pubDate>Sun, 23 Oct 2011 05:17:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[許認可取得支援]]></category>

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		<description><![CDATA[不動産登記簿上の農地(田・畑等)を宅地に替えて建物を建てるなど、農地以外の目的に転用する場合は、農地転用の許可が必要となります。農地転用の手続は、転用の主体者(誰が転用するか)・対象農地の用途地域(市街化区域か市街化調整 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>不動産登記簿上の農地(田・畑等)を宅地に替えて建物を建てるなど、農地以外の目的に転用する場合は、農地転用の許可が必要となります。農地転用の手続は、転用の主体者(誰が転用するか)・対象農地の用途地域(市街化区域か市街化調整区域か)・対象農地の面積(４ｈａを超えるか、４ｈａ以下か)によって、手続の内容が変わり必要になる書類の量も大幅に違いますので、注意が必要です。</p>
<h3>農地を転用するには？</h3>
<p>農地転用の許可制度は、国土が狭小でしかも可住地面積が小さくかつ多くの人口を抱えている日本で、優良な農地を確保することと計画的な土地の利用の推進を図ることを目的としています。そのため、農地を農地以外のものにする場合や農地を農地以外のもの際に、売買や賃貸借等の所有権等の権利設定・移転を行う場合には、農地法上原則として都道府県知事や農林水産大臣の許可が必要になります。<br />
ただし、国、都道府県が転用する場合等は許可不要となっています。<br />
なお、市街化区域内農地の転用については、農業委員会への届出制となっています。</p>
<table border="1" cellpadding="0" cellspacing="0" width="100%">
<tbody>
<tr>
<th width="8%">農地法</th>
<th width="20%">許可が必要な場合</th>
<th>許可申請者</th>
<th width="25%">許可権者</th>
<th width="25%">許可不要の場合</th>
</tr>
<tr valign="top">
<td>第4条</td>
<td>自分の農地を転用する場合</td>
<td>&nbsp;転用を行う者（農地所有者）</td>
<td rowspan="2">・都道府県知事<br />
・農地が4haを超える場合には農林水産大臣（地域整備法に基づく場合を除く）</td>
<td rowspan="2">・国、都道府県が転用する場合<br />
・市町村が道路、河川等土地収用法対象事業の用に供するため転用する場合等</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>第5条</td>
<td>事業者等が農地を買って転用する場合</td>
<td>売主（農地所有者）と買主（転用事業者）</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<h3>許可の方針と基準</h3>
<p></p>
<table border="1" cellpadding="0" cellspacing="0" width="100%">
<tbody>
<tr valign="top">
<th width="18%">&nbsp;区分</th>
<th width="48%">営農条件、市街地化の状況&nbsp; </th>
<th>&nbsp; 許可の方針</th>
</tr>
<tr valign="top">
<td>農用地区域内農地</td>
<td>市町村が定める農業振興地域整備計画において農用地区域とされた区域内の農地</td>
<td>原則不許可（農振法第10条第3項の農用地利用計画において指定された用途の場合等に許可）</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>甲種農地</td>
<td>市街化調整区域内の土地改良事業等の対象となった農地（8年以内）等特に良好な営農条件を備えている農地</td>
<td>原則不許可（土地収用法第26条の告示に係る事業の場合等に許可）</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>第1種農地</td>
<td>20ha以上の規模の一団の農地、土地改良事業等の対象となった農地等良好な営農条件を備えている農地</td>
<td>原則不許可（土地収用法対象事業の用に供する場合等に許可）</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>第2種農地</td>
<td>鉄道の駅が500m以内にある等市街地化が見込まれる農地又は生産性の低い小集団の農地</td>
<td>周辺の他の土地に立地することができない場合等は許可</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>第3種農地</td>
<td>鉄道の駅が300m以内にある等の市街地の区域又は市街地化の傾向が著しい区域にある農地</td>
<td>原則許可</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p>●立地基準：農地を営農条件及び市街地化の状況から見て５種類に区分し、優良な農地での転用を厳しく制限し、農業生産への影響の少ない第３種農地等へ転用を誘導しています。<br />
●一般基準：許可申請内容について、申請目的実現の確実性（土地の造成だけを行う転用は、市町村が行うもの等を除き不許可）と被害防除措置等について審査し、適当と認められない場合は許可できないことになっています。</p>
<h3>申請手続に必要な書類等について</h3>
<p>●法人にあっては、定款（寄付行為）及び法人の登記事項証明書<br />
●申請に係る土地の登記事項証明書<br />
●申請に係る土地の地番を表示する図面<br />
●転用候補地の位置及び附近の状況を示す図面（縮尺50,000分1～10,000分の1程度）<br />
●転用候補地に建設しようとする建物または施設の面積、位置および施設間の距離を表示する図面（縮尺500分1～2,000分の1程度）<br />
●所有権以外の権原に基づく申請の場合には、所有者の同意書<br />
●耕作者がいるときは、耕作者の同意書<br />
●転用に関連して他法令の許認可等を了している場合には、その旨を証する書面<br />
●申請に係る農地が土地改良区の地区内にある場合には、当該土地改良区の意見書<br />
●転用事業に関連して取水または排水につき、水利権者、漁業権者その他関係権利者の同意を得ている場合には、その旨を証する書面<br />
●その他参考となるべき書類</p>
]]></content:encoded>
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		<title>経営革新</title>
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		<pubDate>Sun, 23 Oct 2011 05:12:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[経営コンサルティング]]></category>

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		<description><![CDATA[中小企業庁の経営革新支援制度 中小企業庁の経営サポート制度の一つに「経営革新」制度があります。この制度は変化する市場に対応して積極的に成長戦略に取組む中小企業の事業計画に対して資金調達、税制、販路開拓等で支援する制度とな [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<h3>中小企業庁の経営革新支援制度</h3>
<p>中小企業庁の経営サポート制度の一つに「経営革新」制度があります。この制度は変化する市場に対応して積極的に成長戦略に取組む中小企業の事業計画に対して資金調達、税制、販路開拓等で支援する制度となっており、経営革新の承認を受けた企業は金融機関からの資金調達や事業展開上のアピール、社会的評価等さまざまな面で有形無形のメリットがある「汗をかくに値する」極めて有益な制度です。経営革新は中小企業が新規商品や新規サービスの開発等を行う事業計画を立案し新規事業を行うことで、企業の経営品質を高めることと地域の活性化等を目的にしており、積極的に事業展開を図る中小企業の背中を後押しする制度です。従って、株式公開(ＩＰＯ，上場)を志向する企業にとって、企業の社会的存在意義をアピールするよい契機として積極的に活用なされることをおすすめします。</p>
<h3>経営革新承認申請に向けて</h3>
<p>経営革新の承認申請を行う際のポイントは、新規商品や新規サービスの開発を行い事業化することが必要です。このことは申請企業にとって成長戦略をどのように描くか、または事業ポートフォリオをどのように展開するかという経営戦略に直結することであり、また経営革新の承認後は確実に新規事業を実行し業績拡大にお役立ていただくことが求められます。すなわち、イゴール・アンゾフのマトリクスでいう「製品拡大」「市場拡大」「多角化」を踏まえた事業計画を策定することになります。 </p>
<p>経営戦略を考えていく場合のポイントとして事業ドメインと資源配分の２つが重要です。ＧｏｉｎｇＣｏｎｃｅｒｎ主義によって企業が継続的に成長･発展していくために、限られた経営資源をどのように用いてどのように投資対効果の最適化を図っていくかを考えます。事業拡大を成功させるには、自社が築いてきた資産や既存事業での成功ノウハウを次の事業に活用することによって、成功する確率を向上させることができます。 </p>
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		<title>組織整備､ＨＲＭ</title>
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		<pubDate>Sun, 23 Oct 2011 05:08:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[経営コンサルティング]]></category>

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		<description><![CDATA[企業戦略と組織整備はクルマの両輪 株式公開(ＩＰＯ，上場)を指向する企業に、創業時から拡大時にかけて市場の成長の追い風に乗り、必要に応じて人員を増員し強化することで現在の組織体制が出来上がっているという傾向がよく見られま [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<h3>企業戦略と組織整備はクルマの両輪</h3>
<p>株式公開(ＩＰＯ，上場)を指向する企業に、創業時から拡大時にかけて市場の成長の追い風に乗り、必要に応じて人員を増員し強化することで現在の組織体制が出来上がっているという傾向がよく見られます。またこの傾向は、特に近年創業された新興企業により顕著にみられます。もし現在の組織形態のまま株式を公開し多額の事業資金を調達して事業を拡大したと仮定すると、事業拡大に伴って現在の組織体制に上乗せする方法で組織が拡大していくこととなります。株式を上場させ従業員数によって業績が評価されるのであれば、この手法も大きな問題にはなりません。しかしながら、市場の成長スピードが鈍化したり市場環境に変化が訪れた際には、拡大した組織の人件費(＝固定費)はそのまま企業業績を直撃することになります。従って、株式のＩＰＯを意識した時点より上場後を視野に入れた組織整備を行うことが、事業拡大後や長期に亘った業績と事業の継続性に直結していくこととなります。</p>
<h3>企業とあるべき組織形態</h3>
<p>日本において一般的に組織といえば、官僚型組織モデルと呼ばれるヒエラルキー型の組織をイメージすることが多く、大多数の企業でヒエラルキー型組織となっています。経営学の分野では、ヒエラルキー型組織には機能別組織と事業部制組織の２種類に分類され、株式公開を目指す創業期／拡大期の企業の場合多くが機能別組織であるようです。機能別組織の特徴として「専門技能をもった人材を育てやすい」「部門間の機能重複がない」などのメリットが上げられます。しかし、機能別組織制を採ったまま組織規模が拡大していくとセクション毎のコンフリクトが起こりやすくなり、会社全体としての最適化が図られず業務効率の低下やひいては業績の鈍化・悪化に結びつきやすいという目に見えない隠れたデメリットに気を配る必要があります。この点、事業部制組織においては各事業部ごとに事業に係る権限が完結しているため「事業展開に係るスピードが早い」「事業部ごとの競争により全社に緊張感がもたらされる」といったメリットがありますが、必然的に管理部門が事業部の数だけ生まれてしまうため、多くの中小企業で事業部制組織を採るのは間接費の負担という点から難しい面が多いようです。そこで、両者の長所を組み合わせるマトリックス型組織という組織形態が注目されています。</p>
<p>株式公開(ＩＰＯ，上場)を指向される企業なら、機能別組織を基礎としながら情報共有や人材交流を積極的に行うマトリックス型組織を指向されたらいかがでしょうか。 </p>
]]></content:encoded>
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		<title>資金調達支援</title>
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		<pubDate>Sat, 22 Oct 2011 11:32:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[経営コンサルティング]]></category>

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		<description><![CDATA[外部資金活用のメリット 事業に投資するに当たり、銀行や信用金庫等の金融機関からの借入金を活用する経営上のメリットは、節税効果が見込めることにあります。即ち、金融機関から借入を行うことによって発生する支払金利が、Ｐ／Ｌ(損 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<h3>外部資金活用のメリット</h3>
<p>事業に投資するに当たり、銀行や信用金庫等の金融機関からの借入金を活用する経営上のメリットは、節税効果が見込めることにあります。即ち、金融機関から借入を行うことによって発生する支払金利が、Ｐ／Ｌ(損益計算書)上の支払利息として営業外費用に計上されるため、企業にとっての実質負担コストは（１－税率）を掛けたものになります。 </p>
<h3>外部資金調達上のポイント</h3>
<p>企業経営者にとって主に金融機関から資金を調達する場合のポイントとは、金利支払のみならず借入原資の返済をも含めた定期的なキャッシュアウトのうち、借入原資返済分についてはＰ／Ｌ上にバランスせず、収支計算の簿外でキャッシュ流出が起こることではないでしょうか。つまり、月次の収支計算とは別に借入原資返済分のキャッシュアウトを見込んでおく必要があることを借入金返済でご苦労された経験のある経営者の方でしたらご存知のことと思われます。このため、一般の書店等では「裏帳簿」なる刺激的な表現を使った書籍などが販売されていることも、この外部資金活用上の重要な留意点を示唆していると思われます。<br />
しかしながら、本来的に重要なことは、事業で生み出すＦＣＦ(フリー・キャッシュ・フロー)を月次ベースで管理することであり、また管理できる経営モデルおよび事業計画を作り上げられるかどうかが外部資金を安定的に活用できるかどうかを決める最重要ポイントであることは間違いありません。<br />
そのためには、貸借対照表およびキャッシュフロー計算書をも含めた月次での事業計画の正確性と、投資対象案件に関するＮＰＶ(正味現在価値)を極大化できる投資計画を策定することが、安定したキャッシュフローと返済原資を生み出せる根拠資料となり、貸し手である金融機関からお互いに安心して融資を引き出せる最大の理由となります。 </p>
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		<title>マーケティング戦略</title>
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		<pubDate>Mon, 17 Oct 2011 19:20:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[経営コンサルティング]]></category>

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		<description><![CDATA[時代はマーケティング経営へ 「マーケティング」という言葉を聞いたことがあると思います。 「マーケティング」という言葉は、はたしてどういう意味でしょう？ 「市場調査？」「広告代理店の専門用語？」「営業担当の販売テクニック？ [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<h3>時代はマーケティング経営へ</h3>
<p>「マーケティング」という言葉を聞いたことがあると思います。<br />
「マーケティング」という言葉は、はたしてどういう意味でしょう？<br />
「市場調査？」「広告代理店の専門用語？」「営業担当の販売テクニック？」</p>
<p>残念ながらすべて違います。ピーター・ドラッカー教授は、マーケティングに関して「企業の目的とは、企業経営の中心となるのはマーケティング活動であり、”顧客の創造”こそ、企業の目的である」(「現代の経営」ダイヤモンド社)と記しています。マーケティングとは「顧客の創造であり、顧客の満足であり、顧客の維持」であり、企業経営においてはマーケティングこそが付加価値生産の統合機能を果たしコントロール機能が最適化志向によって独自の価値を確立することにこそ、無形資産としての重要性があります。</p>
<h3>マーケティング戦略の策定</h3>
<p>市場が縮小の方向へ進み企業の競争環境が厳しさを増すにつれて、プレーヤーとしての企業には市場におけるポジション確立の重要性が増していきます。こうしたなかで、日々の売上を上げ事業体としての体質を作り上げていく経営のプロセスの中において、マーケティングの占める比重が高まっていることがご理解いただけるでしょう。マーケティングは各方面において様々な定義がなされていますが、企業経営における目的達成の手段としてマーケティングは入口にも出口にもなります。</p>
<h3>マーケティング定義</h3>
<p>日本マーケティング協会の定義：「マーケティングとは、企業および他の組織がグローバルな視野に立ち、顧客との相互理解を得ながら、公正な競争を通じて行う市場創造のための総合的活動である。」</p>
<p>米国マーケティング協会の定義(2004)：「マーケティングは、組織的な活動であり、顧客に対し価値を創造し、価値についてコミュニケーションを行い、価値を届けるための一連のプロセスであり、さらにまた組織及び組織のステークホルダーに恩恵をもたらす方法で、顧客関係を管理するための一連のプロセスである。」<br />
（引用：米国マーケティング協会）</p>
<p>フィリップ・コトラーの定義：「マーケティングとは、個人やグループが製品や価値をつくり出し、それを他者と交換することによって必要としているものや欲しいものを獲得するという社会的かつ経営的なプロセスである。」<br />
（引用：「マーケティング原理」フィリップ・コトラー、ダイヤモンド社）</p>
<p>従って、経営の入口としてのマーケティングは狭義の顧客満足であり、出口としてのマーケティングは企業経営そのものということができるでしょう。</p>
]]></content:encoded>
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